認知症になってしまったら? 成年後見と任意後見の違いをわかりやすく解説【弁護士解説】
終活コラム

監修者 弁護士 平松 剛
弁護士法人平松剛法律事務所 代表社員
一般社団法人サポート平松剛 代表理事
「認知症になった場合、自分の財産はどうなるのか」
「入院や施設の手続きを誰が行うのか」
このような不安をお持ちの方も少なくありません。
実務の現場でも、判断能力が低下した後に問題が顕在化するケースは多く見られます。
例えば、法律相談の中で、判断能力が低下したご本人について、借金の整理などの法的対応を進めたいというご相談を、ご家族や親族の方から受けることがあります。
しかし、
本人と十分な意思疎通ができない
契約内容について本人の意思確認ができない
といった理由から、委任契約を締結することができず、弁護士が手続きを受任できないケースもあります。実務上は、このような状況に対して、成年後見制度(法定後見)の利用を検討・案内することになります。
もっとも、成年後見制度は、
家庭裁判所への申立てが必要
後見人は原則として裁判所が選任する
などの特徴があります。
判断能力が低下してからでは、選択肢が限られてしまうのが実情です。
こうした背景から、事前に備える手段として任意後見制度が利用されています。
目次
成年後見制度とは(法定後見)
成年後見制度とは、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や契約を支援する制度です。
特徴
判断能力低下後に開始される
後見人は家庭裁判所が選任
原則として本人は範囲を選べない
実務での利用場面
認知症が進行している
すでに契約ができない状態
「今すぐ対応が必要」な場合に利用される制度です。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来の判断能力低下に備え、元気なうちに後見人を決めておく制度です。
特徴
判断能力があるうちに契約
自分で後見人を選べる
内容を自由に決められる
実務での利用場面
将来に備えておきたい
信頼できる人に任せたい
「事前準備」として利用される制度です。
成年後見と任意後見の違い
両者の違いは、実務上非常に重要です。
判断能力との関係
成年後見:判断能力低下後に開始
任意後見:判断能力がある間に契約により準備→判断能力低下後に開始
後見人の選び方
成年後見:裁判所が選任
任意後見:自分で選べる
柔軟性
成年後見:制度に従う
任意後見:契約で設計可能
「自分で決められるかどうか」が大きな違いです。
弁護士の実務から見た使い分け
実務では、次のように使い分けられます。
成年後見が選ばれるケース
すでに判断能力が低下している
緊急に手続きが必要
今の問題を解決する制度
任意後見が選ばれるケース
将来に備えたい
信頼できる人に任せたい
将来のトラブルを防ぐ制度
実務上の重要なポイント
成年後見は後見人が希望どおりに選ばれるかわからない
成年後見では、家庭裁判所が後見人を決定します。候補者を選ぶこともできますが、審査の結果、ほかの人が選ばれることもあります。また、後見人がほとんどの権限を担うことになります。
このように融通が利きにくいのが欠点です。
任意後見は設計が重要
任意後見では、原則、あらかじめ選んでおいた人が後見人になります。また、財産管理や介護サービスなど後見人に任せる範囲も事前に決めることができます。
準備によって使いやすさが大きく変わります。
組み合わせて利用されるケースも多い
実務上は、
任意後見
身元保証
死後事務
を組み合わせるケースが多く見られます。
生前から死後まで一体で設計することが重要です。
まとめ|早めの準備が選択肢を広げる
成年後見と任意後見は、利用するタイミングによって役割が異なります。
成年後見:問題が起きた後の対応
任意後見:問題が起きる前の準備
判断能力があるうちに準備することで、選択肢が広がります。
ご相談について
当法人では、
任意後見
成年後見
身元保証・死後事務
を含めた終身サポートについてご相談を受け付けています。
「どの制度を使えばよいか分からない」
「将来に備えたい」
という方は、お気軽にご相談ください。






